5月23日(土)に、オープンキャンパスが開催されます。法学部の模擬授業の中身を、ちょっとだけお見せします。続きはぜひ、当日の模擬授業で!
実の親でも誘拐犯? ―刑法―
法学部専任講師 竹内健互
公園で遊んでいたら「おもちゃを買ってあげるからあっちへ行こう」と知らないおじさんに話しかけられた。もしかすると、そんな経験をしたことがある人もいるかもしれません。知っての通り、見ず知らずのアカの他人が子どもを騙して連れ去るというのが、誘拐の典型的なイメージでしょう。
では、親の場合はどうでしょうか。例えば、親の転勤による引越しのために、嫌がる子どもを無理やりに連れて行くのはどうでしょうか? 「子どもに対して親権を持つ実の親が自分の子どもの誘拐犯になるなんてことはおかしい」という素朴なイメージからすると、きっと「親だから仕方がない」、「親だから犯罪とならない」と考える人が多いのではないでしょうか。
それに対して、離婚調停中で別居中の父親が、子どもと一緒に住んでいる母親の元から子どもを強引に連れ去る場合はどうでしょう? ここでも「親だから仕方がない」、「親だから犯罪とならない」という先ほどのロジックを貫くことはできるのでしょうか。きっと今度は逆に「親でもやり過ぎだ」、「親でも犯罪となる」と考える人が多いのではないでしょうか。
ならば、この結論の違いはそもそもどうして生じたのでしょうか? 模擬授業では、実の親でも誘拐犯になるかというテーマについて、みなさんと一緒に考えたいと思います。